名前は聞いたことあるけど、どんな制度かよくわからないなぁ?
医療費控除の概要
医療費控除とは
国税庁の説明を確認しみてましょう。
概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)
つまり、1年間に支払った医療費の金額が一定額を超えたら、その分の所得控除(所得税の還付)を受けられます。次にその「一定額」を確認していきましょう。
所得控除を受けられる金額
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。(2)10万円
国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
いろいろ書いてありますが、要は自己負担額が10万円を超えた分から所得税の控除対象となります。保険対象の医療費は自己負担額は基本3割ですので、実際に払った額と覚えておきましょう。
医療費控除の対象となる費用
それでも年間10万円なんてなかなかいかないですよね?でも、この対象となる費用は「診療代」だけではありません。ぜひ次の2つも含まれることを覚えておきましょう。
①治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
病院にかかったら、処方箋をもらって薬局で薬を処方してもらうことが多いかと思います。この薬の購入も医療費控除の対象となる費用となります。ただし、病気予防や健康増進のためのビタミン剤などは対象外となるようです。
②診療を受けるための通院費
病院へ行くために公共交通機関を利用した場合は、それも医療費控除の対象となります。電車やバスは領収書がない場合が多いので、わからなくならないように自分でエクセル等に費用をまとめておくようにしましょう。注意点として、自家用車での通院は対象外あること、また公共交通機関があるのにタクシー利用した場合も基本的には対象外となります。
ほかにもご家族が出産されたとか、入院された場合でも対象の費用となるものがあります。詳細は下記ページで確認しましょう。
国税庁|医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の申請方法
ではもし1年間の費用をまとめたときに10万円超えていた場合は、どうしたらいいのでしょうか。その場合は確定申告によって医療費控除の申請をおこないましょう。確定申告は毎年2月16日から3月15日までの間に前年の内容を申告します。申告期限があるので、確定申告が始まる前に費用を確認しておくことを強くおすすめします!!
1点注意点として、自己負担額が10万円を超えた部分の所得税が還付される制度となるので、例えば自己負担額が11万円になった場合はその1万円に対して支払った所得税が還付されます。これだけでは正直大した還付額にはならない可能性があるんですね。それでも少しでも還付の可能性があるなら申告したい!という方はぜひチャレンジしてみてください。
ちなみにぼくは2023年分を記録しておりましたが、到底10万円には及ばず(3万円くらい)医療費控除の申請はできませんでした。
今日はここまで!
最後まで読んでくれてありがとうございました・ω・